よくある質問
よくある質問Faq
産業廃棄物処理業許可について3件を表示
- 講習会修了証の有効期間は何年ですか?
-
申請する自治体により異なります。終了日から2~5年間有効です。
詳しくは、各自治体にご確認ください。 - 許可を得るためには、講習会の受講が必要と聞きましたが?
-
個人の場合は申請者本人、法人の場合は代表者、役員、政令使用人が、「公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)」の講習会で、収集運搬課程を受講し終了証の交付を受ける必要があります。
この講習会は日程や開催場所が決まっているため、急には受けられない可能性もあるので、事前に確認・予約をしましょう。 - 産廃の許可の許可証とは何ですか?
-
都道府県知事(政令指定都市の場合は市長)等、または市区町村長が、産業廃棄物並びに特別管理産業廃棄物を収集・運搬・処分する事業者に、その処理を許可し証明書を交付します。
この証明書が、許可証です。産業廃棄物を収集・運搬。処分を受託する事業者は、産業廃棄物を排出する事業者と委託契約を結ぶ際、許可の際に交付される許可証の写しを必ず添付しなければなりません。
お問い合わせContact
電話
06-6762-2575
平日9:00~18:00・土日祝休み
新規受付・メールフォーム