よくある質問Faq
建設業許可について10件を表示
- 経審はいつまでに申請する必要がありますか
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毎年、決算終了後4ヶ月以内を目安に経営事項審査を申請する必要があります。
(3月決算の会社があれば、7月末日まで) - 経営事項審査(経審)はどの会社も必要か?
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経営事項審査は、国、地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負う建設業許可業者が必ず受けなければいけない審査制度です。
従って公共工事を請け負う必要がなければ、経営事項審査を受審する義務はありません。 - いくらぐらいかかりますか?
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行政書士に依頼する場合の建設業許可申請にかかる費用の目安は下記の通りです。
個人が新規に知事の建設業許可を受ける場合:19万円
※行政書士への報酬10万円+知事免許を取る際の行政庁に納付する金額9万円より法人が新規に大臣の建設業許可を受ける場合:30万円
※行政書士への報酬15万円+大臣免許を取る際の行政庁に納付する金額15万円より - 新規申請の許可が下りるまで、どれくらいの期間がかかりますか?
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申請書が受付されてから、知事許可なら約1~2ケ月、大臣許可なら4ヶ月程度です。
これは、あくまでも役所の審査機関であり、申請に必要な添付書類や必要な情報の収集期間は含まれていません。
なるべく早く許可を取りたければ、必要な書類や情報を迅速に取得する必要があります。 - 知事許可と大臣許可の違いについて
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1つの都道府県内のみに営業所がある場合には、都道府県知事の建設業許可が必要です。
一方、2つ以上の都道府県に営業所がある場合には、国土交通大臣の建設業が必要となりますので、注意しましょう。国土交通大臣の大臣許可が必要なのは、2つ以上の都道府県に営業所が設置される場合ですので、1つの都道府県内に複数の営業所がある場合は、都道府県知事の許可で営業可能です。
知事許可と大臣許可は、営業所の設置場所によってのみどちらを取得すべきかが決まります。
工事金額や工事場所は知事許可、大臣許可では考慮する必要はありません。会社の事業計画や専任技術者、営業所に必要な費用などを考慮して、どちらの許可を取得するかを決めましょう。
※営業所の定義について
「営業所」とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。
また、これら以外であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与する場合も、ここでいう営業所になります。
ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しません。上記のとおり、大臣許可と知事許可の別は、営業所の所在地で区分されるものであり、営業し得る区域または建設工事を施工し得る区域に制限はありません。
(→例えば、東京都知事の業者であっても建設工事の施工は全国どこでも行うことが可能です。) - 建設業許可に必要な要件は?
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役員・支店長等の経験が5年以上
経営の補助経験が6年以上
役員2年以上と役員等に次ぐ経験が計5年以上
役員2年以上と別業種の取締役経験が計5年以上
満たす人を今後採用する予定
- 下請業者が建設業許可を取得するメリットはありますか?
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受注できる工事の金額に上限がなくなる
法令順守(コンプライアンス)が求められる中で、下請業者に関してより厳しい条件を求める状況になりつつあり、本来法律的には必要のない下請業者に対しても、建設業許可が求められるようになりました。
請業者として建設業許可を取得していれば、元請業者からの仕事を受ける可能性が高くなります。 - 下請け業者は建設業許可を取らなくてもいい?
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下請業者は現実的には、建設業許可を取得していなくても仕事ができます。
また、軽微な工事を行う場合には建設業許可は不要です。
「軽微な工事」とは、
①1件あたりの工事請負金額が500万円未満の工事
②建築一式工事について請負金額が1,500万円未満の工事
③木造住宅工事について延べ床面積が150㎡未満の工事このうち②の建築一式工事とは、土木工事・建築工事の2つを指すものとされ、建設会社が建築一式工事の許可を取得して、工事の総合的な企画や指導、調整などを行います。
それ以外の工事については専門工事と呼ばれ、27種類に分類されています。※「軽微な工事」の中でも、「解体工事」「産業廃棄物工事」等の「一部の工事」については、他の法律により登録が必要な工事がありますのでご注意ください。
- 特定建設業と一般建設業の違いは?
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特定建設業とは、1件の建設工事(元請工事)につき合計額が4,000万円以上の工事を下請に出す場合に、取得が義務付けられている許可のことです。
発注者から直接工事を請け負った際に限るほか、建築一式工事の場合は6,000万円以上の依頼が対象となっています。
この建設工事の額は消費税込みの額で、元請人が提供する材料等の価格は含まれません。特定建設業許可は、直接工事を請け負った建設業者が取得するものなので、下請業者は取得する必要がありません。
一般建設業者とは、下記のいずれかに当てはまる場合です。
・元請ではなく、下請けで工事を請負う
・元請で工事をするが、下請けに出さず自社ですべて施工する
・元請であり、下請けに出す場合でも1件の工事代金が4,000万円未満(建築一式工事の場合は6,000万円未満)発注者から注文を受けて自ら施工する場合は、一般・特定どちらでも制限はありません。
また、下請として請け負っている場合も特定建設業の許可を取得する必要はありません。 - どんな工事に建設業許可が必要? (建設業を行うためには、必ず許可が必要?)
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専門工事であれば500万円以上、一式工事であれば1,500万円以上の建設工事を請負契約するためには、建設業許可証が必要です。
建設業許可が必要な工事について、許可を受けずに請負契約すると、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処される恐れがあります。
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